最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5229 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨第一点は憲法三二条違反を主張するけれども、その実質は単なる刑訴法違反
の主張に帰し、同第二点は憲法三六条違反を主張するけれども、その実質は量刑不
当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由にならない。(第一点に
つき昭和二五年(あ)一一二六号同二七年九月一二日当裁判所第二小法廷判決参照、
第二点につき昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日当裁判所大法廷判決判
例集二巻七号七七七頁参照)なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年五月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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